不動産物件管理サービス

物件を管理せずに放置していると、思わぬトラブルが起こる可能性があります。購入後そのままにしている部屋では、劣化や未払いなどの問題が発生することがあります。


プノンペンに在住でご自身で管理できる場合は良いのですが、遠方にいる場合は特に注意が必要です。湿気の多い気候や設備の問題により、カビや虫、悪臭などが発生するリスクがあります。日本に比べると施工品質や排水トラップの性能も劣るため、放置による影響が出やすい環境です。


さらに、管理事務所からの通知や案内は現地語(クメール語)で届くことが多く、重要な情報を見逃してしまうケースも見受けられます。

プノンペンの物件管理に関するトラブル事例

カンボジア・プノンペンでは、コンドミニアムなどの不動産を外国人が購入することが一般的になってきましたが、「購入後の管理」を十分に行わないことで、さまざまなトラブルが発生することがあります。以下は、実際によくあるトラブルの例です。

1. 害虫・カビ・悪臭の発生
カンボジアの高温多湿な気候や、建物の排水設備の質が日本ほど高くないことから、空室状態のまま放置すると、ゴキブリ・シロアリなどの害虫が繁殖したり、カビや悪臭が発生することがあります。
2. 水道・電気・管理費などの支払い滞納による罰金・罰則
オーナーが現地にいない場合、管理費・電気代・水道代などの支払いを見落としてしまい、長期間の滞納によってサービスが停止されたり、延滞金が発生するケースがあります。
特に自動引き落としなどが整っていない物件では、定期的な確認が必要です。


3. 室内設備の故障や不具合の悪化
部屋が長期間使われていないと、エアコンが動かなくなったり、水漏れ、家具のカビ、壁紙のはがれなど、室内設備の劣化に気づかないまま時間が経過してしまうことがあります。修繕が遅れることで、修理費用が高額になるケースもあります。

4. 管理組合からの通知見落とし
カンボジアでは、コンドミニアムの管理事務所からの通知がクメール語や英語で届くことが一般的です。そのため、日本語しかわからないオーナーは内容を理解できず、大切な案内(メンテナンスの日程や会議の招集など)を見逃してしまうこともあります。

5. 無断使用やセキュリティリスク
非常にまれなケースではありますが、管理が行き届いていない空室が、不法に使用されたり、無断で出入りされるといったセキュリティ上の問題が起きる可能性もゼロではありません。
特に鍵の管理や建物のセキュリティ体制に不安のある物件では注意が必要です。


まとめ
このようなトラブルを防ぐためには、現地の信頼できる管理会社に委託する、または日本語対応が可能なサポートを活用することが非常に重要です。物件は「購入して終わり」ではなく、「保有中の管理」も含めて資産価値を守ることが求められます。

不動産・コンドミニアム売却の流れ

弊社ではカンボジア不動産の購入に加えて、売却に関するご相談も承っております。


カンボジア・プノンペンでの不動産売却の流れ
カンボジアで不動産(特に外国人が所有するコンドミニアム)を売却する際の一般的な流れを以下にご案内します。

1. お部屋情報と写真・登記書類の提出
まずは、物件の詳細(間取り・階数・広さ・家具の有無など)や、登記情報(Strata Title)のコピーをご提供いただきます。併せて、弊社スタッフが現地にて室内写真を撮影し、販売資料を作成いたします。

2. 売出価格のご相談
周辺相場・設備・階数・眺望・過去の取引事例などをもとに、売却時の目安価格をご提案いたします。手数料や譲渡にかかる税金・諸費用なども合わせてご説明いたします。

3. 販売開始(マーケティング)
販売価格が決定次第、弊社ネットワークおよび提携チャネルにて広告を開始します。現地の不動産購入希望者や投資家への紹介も行います。

4. 予約金の受領と契約準備
購入希望者が現れた場合、引き渡し条件等を買主・売主双方確認します。
条件調整後、予約金(デポジット)を受領し、売買契約書の作成に入ります。
このタイミングで、家具の撤去・清掃・修繕などが必要な場合は調整いたします。


5. 契約書への署名
売主・買主双方が売買契約書の内容を確認後、署名・押印いただきます。
買主からはこの時点で手付金を受領します。


6. 登記書類および委任状の作成
Strata Titleの名義変更手続きに必要な書類(譲渡同意書・委任状など)を作成し、必要に応じて公証・翻訳も行います。遠方の場合は売主から弊社へ手続きを委任することも可能です。

7. 残金受領と登記手続きの完了
買主から残代金の支払いが完了した後、鍵の引き渡しを行い、土地管理局にて名義変更(登記手続き)を行います。これにて正式に売却完了となります。

カンボジアでの不動産売却時に必要な書類

1. Strata Title(登記証明書)
物件の正式な所有権を証明する書類です。原本およびコピーをご用意ください。

2. 売買契約書(Purchase Agreement)
過去に購入した際の契約書。売却価格の根拠や所有期間の確認に使われます。

3. パスポートのコピー(売主)
有効期限内のパスポートと、そのビザページのコピーも必要になる場合があります。


4. カンボジアの納税者番号(TIN)
売却時に税務処理が発生するため、納税者番号(Tax Identification Number)が必要です。取得されていない場合は申請サポート可能です。

5. 委任状(Power of Attorney)
売主が現地に来られない場合、現地エージェントや弁護士に手続きを委任するための書類。英語・クメール語で作成し、公証が必要です。

6. メンテナンス費用・管理費支払い証明書
売却前までの管理費や修繕積立金の未納がないことを証明する書類。コンドミニアム管理会社から発行されます。

補足情報:
カンボジアでは「原本書類」の提出が原則となっており、スキャンやコピーだけでは登記が完了しません。大切な書類はきちんと保管しておく必要があります。

売却時諸経費について

1. キャピタルゲイン税(譲渡益税)
税率:20%
購入時と売却時の価格差に対して課税されます。
ただし、税務署が定めた「公的評価額」で算出されるため、実売価格とは異なることもあります。

2. 仲介手数料
通常:売却価格の5%前後(+VAT)
不動産会社や仲介業者に支払う成功報酬です。

3. 書類関連費用
名義変更の際に必要な書類の翻訳、公証、印紙代など。
目安:数十ドル~数百ドル程度

4. 登記名義変更手数料
通常は買主側が負担しますが、交渉によっては売主が一部負担するケースもあります。

5. 源泉徴収税(場合により)
カンボジア国内に納税義務のない非居住者が売却する場合、源泉税が課されることがあります。

注意点
実際の税額や費用は物件の種類・エリア・売却額・所有期間によって異なります。
曖昧な税務申告や手続きミスにより、後から追徴課税されるリスクもあるため、信頼できる会計士・不動産会社のサポートを受けることが重要です。
書類の不備や未納金があると、名義変更が遅れたり、登記局で却下されることがあります。